本人訴訟

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鉄製の梁 (4)

結局、相手は梁の確認に来ませんでした。               

           


相手の代理人である弁護士さんから、
「裁判所では職人としての矜持により、いくら不利な条件でも、いくら払っても確認作業を行いたい。」
と言ったものの実際に私が示した条件が
「一方的で過重な条件である。」
ということで、文書で断りの連絡があり確認作業は行わないことになりました。


しかしその後、確認作業を行っていないので裁判所から示された和解金
    288万4776円
から鉄製梁の費用
    5万2800円
を引いた
    283万1976円
でなければ和解することができない。
という文書が私の付けた条件を添付して、最終裁判(調停)の前に届きました。

       



私が過重な条件を付けたため梁の確認ができない。
よって、鉄製の梁は有るものと見なして和解金から差し引くというものです。


そもそも、私は鉄製の梁がないことの証拠を示していますし、悪意の第一当事者を自宅に上げる必要も義務もないのですが。


               次回は、最終裁判(調停)です。

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