本人訴訟

本人訴訟のブログ

民事裁判の流れ

今回、初めて民事裁判というものを経験しましたので民事裁判とはどのようなものだったのかをつぶやいてみます。


      



1 民事裁判とは
  一口に言って、口喧嘩を書面でやり合うといったところでし
 ょうか。
  
2 裁判の流れ
  ① 訴状の提出~これこれの理由で相手は301万円を払え 
    相手(答弁書)~訴えのような事実はないので払わない。
  ② ここから具体的なやり取りが始まります。
    私が原告で相手は被告です。
  

          

  ③ 原告~訴状のとおりであるという証拠の提出。
   被告~これに対する反論。
   原告~被告の反論に対する反論
   これが、裁判官の心証が固まるまで続きます。また、これ
  らのやり取りはすべて文書で行いますので、裁判所で丁々発
  止とやり合うことはありません。
   裁判の前に、相手の反論・主張の文書が届いていますの
  で、裁判も10分くらいで終わることが多かったです。   
   
   裁判官は、これらを黙って聞いている(見ている)だけで
  す。時折、分からないところを質問するだけである程度心証
  が固まると、次に進むように促すだけです。

            


 ④ 裁判の間隔
   裁判の間隔は約一か月半でした。
   訴状提出から答弁書が来るまで、一カ月ちょっと。
   答弁書が出てから証拠の提出まで一か月半。  
   証拠の提出から相手の反論まで一か月半。
  このような感じで、私の場合、裁判が終わるまでに裁判所に
  22回出向き、期間は二年半かかりました。
 ⑤ 裁判から調停へ
   私の場合、リフォーム工事の裁判であり、判断には専門的
  知識が必要であったため、法廷での裁判は最初の2回だけで
  した。
   その後は、建設の専門家である調停員を含めた調停でのや
  り取りが20回続きました。
   調停といえども手続きは③④で述べた通り文書でのやり取
  りとなります。
具体的な事例を出せば、より分かりやすと思いますので、機会があれば記事にしたいと思います。

訴訟費用と弁護士料

1 今回私は、自分で裁判をやったので
 訴訟費用 21,000円  切手代 約6,000円
 その他 資料の印刷代等 2~3,000円
 合計でも3万円前後で済みました。


2 しかし、相手は横浜の弁護士事務所で活動している弁護士が  
 知り合いということで、弁護士事務所を通してこの弁護士に弁
   護を依頼しました。

           

3 そこで、他人事ながら弁護士料について考察してみるに
  ① 始めに払う依頼料~30万前後
  ② 弁護士の日当+交通費~125万
    横浜市中区から千葉県館山市まで車で往復4時間と裁判
   の時間1時間として5時間+高速代・ガソリン代等で1日
   の日当を5万円と推定。
    この弁護士さんは、本件裁判の22回以外にも3~4回館山
   に来ていますので日当を25日分で計算。
  ③ 文書作成費+郵送料~40万
    答弁書・準備書面・証拠説明書・その他ですべてに弁護
   士名が入っていますので1通2万円×20通。
  ④ 成功報酬~2.34万
    13万の18%
 合計 197.34万

 ずさんな計算ですがかなりの金額になります。
 301万の損害賠償で訴えられ、13万分の主張が認められたにもかかわらず弁護士料がかなり高額になることが分かります。


4 この弁護士さんとの会話で
  「毎回、横浜からでは大変でしょう。」
 といったところ
  「仕事なので仕方ありません。大丈夫です。」
 と言っていました。
  このことでも分かるとおり、裁判とは弁護士にとっては仕事  
 の場であり、苦学して得た弁護士の資格を使って生活の糧を得
 る場であることが分かります。


  農家の人が、寒暑に関わらず畑仕事をするのと一緒です。
  
「箱根山、駕籠に乗る人担ぐ人、してまたその草鞋を作る人」


鉄製の梁 (5)最終裁判(調停)

最終裁判(調停)です。
調停は、お互いが交互に裁判官に呼ばれます。その間、片当事者は部屋の外で待つことになります。


     

最初に私、
裁判官 : 鉄製梁の減額書類は見ましたか。
私     : 見ましたが、鉄製梁の無いことは写真と動画で証明し    
     ていますので減額は受け入れることはできません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
この後、相手は減額はできない旨を説得された模様。
次、私が相手と交代し入室
裁判官 : 鉄製梁の減額はせずに、以前に示した和解金で相手も
      納得しました。
     しかし、和解条件に
      「鉄製の梁の有無については、納得していないもの
       の和解に応じる。」
     という一文を和解条件に入れるということはどうでし
     ょう。
私   : それはできません。鉄製の梁の無いことは事実です。
      相手がこれまで多くの嘘を言ってきたことは、裁判の
     記録を見れば明らかです。この期に及んでも鉄製の梁
     があるがごとき嘘を認めるわけにはいきません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
その後、私も入室し両当事者が裁判官の前に
裁判官 : 鉄製の梁の一文については、和解条件に入れません。
     ですが、本件裁判のことを外部に口外しないという条
     件はどうでしょう。
私   : それはできません。     
裁判官 : 分かりました。被告はどうですか。
相手  : しょうがないという様子でうなずく。
裁判官 : では前回示した金額で和解ということにします。
     事務官を呼んできます。

                       


事務官が部屋に来ると、裁判官はそそくさと退室。
事務官からは、和解したということで後日相互に書類を送ります。という一言で裁判は終わりになりました。