本人訴訟

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鉄製の梁 (3)

 今までの裁判でも、「○○をしてやる」等の発言があっても実際には何もしなかったので、今回も実際に梁を見に来ることはないと思っていたら、後日相手から連絡があり、有料でも見に来ることになった。


 しかし、その際相変わらずに「鉄の梁があったらどうする。」
「見る時間は、長めにとって2~3時間」と自分で決めており、お金さえ払えば勝手に人の住んでいる家の敷地に入り、自由に家屋内の天井裏に入ることができると思っている節があったため
  〇梁の確認には条件を付ける
  〇条件は書面で代理人である弁護士事務所に送る
と伝え、条件と誓約書の見本を書面にて横浜の弁護士事務所へ送った。


 そもそも、「鉄の梁があったらどうする。」ではなく、「鉄の梁が無かったらどうする。」と言っていいのはこちらです。



         



        

 悪意の第一当事者を家に入れるからには、以後の紛争に備えかなり厳しい条件を付けました。
 その内容については、次回で。

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