本人訴訟

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鉄製の梁 (4)

結局、相手は梁の確認に来ませんでした。               

           


相手の代理人である弁護士さんから、
「裁判所では職人としての矜持により、いくら不利な条件でも、いくら払っても確認作業を行いたい。」
と言ったものの実際に私が示した条件が
「一方的で過重な条件である。」
ということで、文書で断りの連絡があり確認作業は行わないことになりました。


しかしその後、確認作業を行っていないので裁判所から示された和解金
    288万4776円
から鉄製梁の費用
    5万2800円
を引いた
    283万1976円
でなければ和解することができない。
という文書が私の付けた条件を添付して、最終裁判(調停)の前に届きました。

       



私が過重な条件を付けたため梁の確認ができない。
よって、鉄製の梁は有るものと見なして和解金から差し引くというものです。


そもそも、私は鉄製の梁がないことの証拠を示していますし、悪意の第一当事者を自宅に上げる必要も義務もないのですが。


               次回は、最終裁判(調停)です。

鉄製の梁 (4) 立ち入り条件

相手の熱望によって許可することになった、自宅天井裏の梁の確認については、次のような条件を付けました。この条件を相手代理人の弁護士事務所に送りました。


      

                        が大原則。


⒈ 梁確認の実施はすべて有料で、かつ前払いです。
  料金は、30分間で3万円です、またいかなる理由があっても返金はしません。
  時間は、敷地に入った方の身元確認後からの時間です。中断は認めません。ただし、延    

  長は認めます。延長料金は、30分ごとに3万円を前払いでいただきます。
  敷地内の駐車料金は、1台千円で確認作業中の駐車を認めます。              

                              

⒉ 写真及び動画の撮影は、原則禁止です。ただし、館山地方裁判所館山支部民事係での対 
  象となっている本件梁の写真撮影は許可します。
  また、原告は違法行為の防止と私的財産の保護のため任意に、下記3名の容姿を含め確

  認作業中の写真及び動画の撮影を行います。

                             

3. 敷地に入る人員は、元社長、弁護士、他一名(被告が指名した方)の3名のみです。
   
 更に、この3名の身元を証明する写真付きのもの(免許証等)の住所・氏名・生年月
  日、及び連絡先を確認の上控えさせていただきます。

     

4. 敷地内の行動範囲は、敷地入り口からから対象となっている梁までの最短距離の動線 
  上のみの許可です。(勝手に動き回るのは禁止です。)

5. 確認作業中は、3名とも原告の監視下に入っていただきます。原告の指示のもと確認 
  作業を行ってください。


6. 物を壊したり汚した場合には、弁償していただきます。具体的には裁判所で申しあげ
  たとおりです。
   床の一部に傷が付けば床全体。壁の一部が汚れればその壁一面の壁紙交換。居間の天

  井の一部が傷つけば居間の天井全部の交換の代金が弁償代となります。
   更に、修理業者は県外の業者を予定していますので、県外の業者の見積額を弁償して

  もらいます。


7. 原告が、上記の各条件に違反したと認めた場合には、故意過失を問わず直ちに確認作 
  業を中止させ、管理権に基づいて敷地外に出ていただくとともに、違反金10万円を払っ
  ていただきます。
8. 違反金は、梁の確認作業開始前に原告が一時的に保証金として預からせていただきま

  す。
   
違反が無ければ作業終了時にお返しいたします。


このような厳しい条件で、果たして確認に来るかどうか?

鉄製の梁 (3)

 今までの裁判でも、「○○をしてやる」等の発言があっても実際には何もしなかったので、今回も実際に梁を見に来ることはないと思っていたら、後日相手から連絡があり、有料でも見に来ることになった。


 しかし、その際相変わらずに「鉄の梁があったらどうする。」
「見る時間は、長めにとって2~3時間」と自分で決めており、お金さえ払えば勝手に人の住んでいる家の敷地に入り、自由に家屋内の天井裏に入ることができると思っている節があったため
  〇梁の確認には条件を付ける
  〇条件は書面で代理人である弁護士事務所に送る
と伝え、条件と誓約書の見本を書面にて横浜の弁護士事務所へ送った。


 そもそも、「鉄の梁があったらどうする。」ではなく、「鉄の梁が無かったらどうする。」と言っていいのはこちらです。



         



        

 悪意の第一当事者を家に入れるからには、以後の紛争に備えかなり厳しい条件を付けました。
 その内容については、次回で。