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鉄製の梁 (5)最終裁判(調停)

最終裁判(調停)です。
調停は、お互いが交互に裁判官に呼ばれます。その間、片当事者は部屋の外で待つことになります。


     

最初に私、
裁判官 : 鉄製梁の減額書類は見ましたか。
私     : 見ましたが、鉄製梁の無いことは写真と動画で証明し    
     ていますので減額は受け入れることはできません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
この後、相手は減額はできない旨を説得された模様。
次、私が相手と交代し入室
裁判官 : 鉄製梁の減額はせずに、以前に示した和解金で相手も
      納得しました。
     しかし、和解条件に
      「鉄製の梁の有無については、納得していないもの
       の和解に応じる。」
     という一文を和解条件に入れるということはどうでし
     ょう。
私   : それはできません。鉄製の梁の無いことは事実です。
      相手がこれまで多くの嘘を言ってきたことは、裁判の
     記録を見れば明らかです。この期に及んでも鉄製の梁
     があるがごとき嘘を認めるわけにはいきません。
裁判官 : 分かりました相手と交代してください。
その後、私も入室し両当事者が裁判官の前に
裁判官 : 鉄製の梁の一文については、和解条件に入れません。
     ですが、本件裁判のことを外部に口外しないという条
     件はどうでしょう。
私   : それはできません。     
裁判官 : 分かりました。被告はどうですか。
相手  : しょうがないという様子でうなずく。
裁判官 : では前回示した金額で和解ということにします。
     事務官を呼んできます。

                       


事務官が部屋に来ると、裁判官はそそくさと退室。
事務官からは、和解したということで後日相互に書類を送ります。という一言で裁判は終わりになりました。

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